指定建物錠の性能表示

建物の出入口用として製造された指定建物錠(シリンダー錠)には防犯性能の表示が義務付けられています。

平成15年9月に執行された「特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律」、いわゆる「ピッキング法」に基づき、

平成16年4月より指定建物錠には防犯性能の表示が必要となりました。

ピッキング法とは?

ピッキング用具、サムターン回し用具などの特殊解錠用具および、政令で定められたサイズのドライバー、バール、ドリルなどの指定侵入工具隠匿携帯を禁止したもので、違反者には罰則が科せられます。

指定建物錠とは?

住宅の玄関や建物の出入口に使用される錠のうち、特に防犯性能の向上を図ることが必要とされたものをいいます。(シリンダー錠、シリンダー、サムターン)

●詳細は日本ロック工業会(JLMA)のホームページ「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準Q&A」を参照ください。


防犯性能表示の解説

耐ピッキング性能表示

ピッキング(シリンダーの鍵穴に特殊工具を差し込んで鍵を操作する方法)による解錠を防ぐ性能。

性能表示の種類

10分以上5分以上5分未満
耐かぎ穴壊し性能表示

工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能。

性能表示の種類

10分以上5分以上5分未満
耐サムターン回し性能表示

ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン(つまみ)回転させる方法による解錠を防ぐ性能。

性能表示の種類

あり
なし
耐カム送り解錠性能表示

鍵の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能。

性能表示の種類

あり
なし
耐こじ破り性能表示

ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能。

性能表示の種類

あり
なし